家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは
廃棄物を減らすため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に家電リサイクル法が制定されました。この家電リサイクル法とは特定家庭用機器再商品化法と呼ばれ、有用な資源の再利用を促進し、平成13年4月から施行されました。
内容は、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目について、有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るというものです。小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
詳しくは
環境省ホームページ 家電リサイクル関連へ
http://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html
経済産業省ホームページ 家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法へ
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html
関連リサイクル法
小型家電リサイクル法
施行:平成25年4月1日
目的:使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。
環境省ホームページ 小型家電リサイクル関連へ
http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index.html